
Q 厚生労働省のホワイトニング剤の認可について |
A ホワイトニング先進国のアメリカでは、歯科医院向けホワイトニング薬剤の新商品が次から次へと発売されております。 一方、日本では、わずか2種類のホワイトニング剤しか、更生労働省の認可が降りておらず、認可のおりない薬剤を業者は歯科医院に販売してはいけないことになっています。 つまり、アメリカでは既に陳腐化してしまっているホワイトニング剤を日本の歯科医院は使用していることになります。 ただし、歯科医師は個人の責任により、日本で無認可の薬剤でも使用する権利を与えられており、アメリカで認可された最新のホワイトニング剤を個人輸入している歯科医師もいます。 ア メリカは薬剤の認可に対して、かなり厳しい審査基準を設けているため、アメリカで認可を受け、発売されている製品ならば安全性が高いのですが、日本の厚生 労働省は問題が起きたときの責任回避を優先している節があり、高い効果と安全性を有する薬であっても、「新しい」ということを理由になかなか認可されない のが現状です。 また、日本でも ホワイトニングに関する特許は100種類以上出願されており、そのうちいくつかは、これまで以上に安全性も高く、高い効果が期待できる理論を持っています
が、アメリカで認可を受けているホワイトニング剤の認可がおりない現状では、これらの製品化は全く見通しが立っていません。 |